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卸売業

卸売業経営をサポートいたします!

サービス内容

卸小売業の開業から開業後の諸問題の解決まであらゆる面からご支援致します。

基本サービス (詳細は「基本サービス」ページをご確認ください。)
  • 月次処理サポート
  • 税務申告業務
  • 税務相談
その他サポート
    株式会社の設立支援
    一般的にはある程度の規模の場合は会社形態で経営した方が有利です。
    必ずしも株式会社でなくてもよければ合同会社であれば設立費用等も安くすみます。
    会社設立によるメリット・デメリット、適切な資本金や会社組織について詳しくご説明いたします。
    卸小売業のコンサルティング
    当事務所は様々な卸小売業に豊富な経験を有しています。
    そのノウハウにより、適切なコンサルティングを行います。
    資金調達支援
    通常融資、公的融資、制度融資などをご紹介し、提出書類の作成のお手伝いをいたします。
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Q&A

開業したての携帯電話小売業です。帳簿も付けたことがないのですが、指導してもらえますか。

帳簿は、家計簿をつける感覚で入力できるソフトを安価でご紹介します。開業当初の様々な事務をご指導可能ですので、是非開業前からご相談ください。開業後1年間は顧問料も特別料金を用意していますのでご利用ください。

当社は卸売業を営んでおりますが、メーカーから一定金額以上の商品を仕入れた場合に、報奨金として仕入割戻を受けることがあります。この場合には、従業員を労うために仕入割戻額相当額を使って従業員全員で宴会をしたり、または貢献度の高かった従業員に直接 現金で渡したりしています。
この場合は宴会の費用や直接従業員に渡した現金は福利厚生費として処理していいのでしょうか?

宴会については従業員全員が参加していることから福利厚生費に該当します。しかし、従業員に直接渡した現金については福利厚生費ではなく、その従業員に対する給与に該当し、その従業員の所得税の対象となります。会社としては、直接渡した現金も含めた給与金額で源泉徴収しなければなりません。

当社は雑貨の卸売業を営んでおりますが、ロットが大きいほど仕入れ単価を下げることができるため、大量仕入れをしております。しかしこれにより、ある商品については大量の在庫が発生してしまっていることから、大幅な値引をしてその商品の在庫を処分しようと考えております。この場合、その商品については棚卸商品の評価損を計上して法人税を減らすことができますでしょうか?

法人税における棚卸資産の評価損については、商品等が災害により著しく損傷した場合や、流行遅れなどで著しく陳腐化した場合にその商品等の価額を切り下げることができます。 
今回のケースについては、「商品等が災害により著しく損傷した場合」や「流行遅れなどで著しく陳腐化した場合」には該当しないと考えられることから、法人税における棚卸資産の評価損とすることはできません。


まずは、貴社をサポートいたします。

税務/経営についての無料ご相談、新規開業についてのお問い合わせは小島昇事務所まで
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