
小島昇(こじまのぼる)事務所は、千代田国際公認会計士共同事務所のメンバー事務所です。

運送業の開業から開業後の諸問題の解決まであらゆる面からご支援致します。
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運送業における運送収入は、原則としてその運送にかかる役務の提供が完了した日に売上として計上されます。
しかし、法人が、運送契約の種類、性質、内容等に応じ、例えば次のような方法のうち収益計上基準として合理的であると認められるものを継続して採用している場合には、その方法が認められます。
① 乗車券等を販売した日に販売にかかる運送収入を計上する方法
② 船舶、航空機等が積地を出発した日にそれらの貨物や乗客にかかる運送収入を計上する方法
③ 一の航海の通常要する期間が4ヶ月以内である場合においてそれらの航海にかかる運送収入を航海の完了する日に計上する方法
④ 一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて日割又は月割等によりその運送収入を計上する方法