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寺院

寺院経営をサポートいたします!

サービス内容

寺院の記帳指導から諸問題の解決まであらゆる面からご支援致します。

基本サービス (詳細は「基本サービス」ページをご確認ください。)
  • 月次処理サポート
  • 税務申告業務
  • 税務相談
その他サポート
    記帳指導
    寺院は宗教法人の形態をとっています。住職個人はその宗教法人から給与を受けていることになります。宗教法人は公益法人ですから法人と個人の経理を明確にするためにもきちんとした記帳をしなければなりません。
    寺院経営のコンサルティング
    当事務所は様々な寺院に豊富な経験を有しています。
    そのノウハウにより、適切なコンサルティングを行います。
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Q&A

小規模寺院です。帳簿も付けたことがないのですが、指導してもらえますか。

帳簿は、家計簿をつける感覚で入力できるソフトを安価でご紹介します。また、寺院に生じる税金その他の取引について丁寧にご指導申し上げます。

お寺や神社は法人税が課税されますか?

お寺や神社は公益を目的として設立された公益法人等ですから法人税法に規定する収益事業から生じる所得に対してのみ法人税や地方税・事業税が課税されます。

収益事業とはどんな事業がありますか?

次に掲げる34種類です。
 物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業・放送業、運送業・運送取扱業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業 土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業 技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供業、労働者派遣業

収益事業を行っていなければ税務署に申告する必要はありませんか?

収益事業を行っていないため法人税の確定申告書を提出する義務はありませんが、布施収入などを含めた年間収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除く)の合計額が8,000万円を超える場合には、損益計算書又は収支計算書を決算後4か月以内に税務署長に提出する必要があります。

宗教法人の領収書には印紙税がかかりますか?

宗教法人が受取る代金の領収書には印紙税がかかりません、たとえ収益事業に関して作成したものであっても非課税となります。ただし、不動産の売買や金銭貸借などの契約書は非課税となりません。


まずは、貴社をサポートいたします。

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