
小島昇(こじまのぼる)事務所は、千代田国際公認会計士共同事務所のメンバー事務所です。

サービス業の開業から開業後の諸問題の解決まであらゆる面からご支援致します。
帳簿は、家計簿をつける感覚で入力できるソフトを安価でご紹介します。開業当初の様々な事務をご指導可能ですので、是非開業前からご相談ください。開業後1年間は顧問料も特別料金を用意していますのでご利用ください。
売上げは、入金日ではなく、完成した商品を引き渡した日に計上します。
ただし、自動車の修理などの役務提供の場合は、その役務の全部を完了した日に売上計上します。売上から実際に入金されるまでの間は、売掛金として取扱います。また、売上計上時期よりも先に入金があった場合は、前受金として取扱います。
消費税の納税額は、原則として「預った消費税」から「支払った消費税」を差し引いた額となります。しかし、課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、「預った消費税」は原則計算と同様ですが、「支払った消費税」の計算は一切せず、その代わり「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして納税額を計算します。サービス業(飲食店業を除く)の場合、一定率(みなし仕入率)は50%となります。原則計算したほうが有利か簡易課税制度のほうが有利かを慎重に選ぶ必要があります。