
小島昇(こじまのぼる)事務所は、千代田国際公認会計士共同事務所のメンバー事務所です。

不動産管理業の開業から開業後の諸問題の解決まであらゆる面からご支援致します。
帳簿は、家計簿をつける感覚で入力できるソフトを安価でご紹介します。開業当初の様々な事務をご指導可能ですので、是非開業前からご相談ください。開業後1年間は顧問料も特別料金を用意していますのでご利用ください。
その賃借人について破産等の手続きが終了していれば、その滞納額の全額を貸倒損失とすることができます。
それ以外の場合は、その賃借人から最後に家賃を受け取った日または退去日のうちいずれか遅い日から1年以上の滞納期間が続いている場合は、その滞納額の総額から1円を引いた金額を貸倒損失として処理することができます。
マンションやビルのオーナーが部屋を貸す際、下記のようにどのような目的で賃貸するかによって消費税が課税されたり、課税されなかったりします。これは契約書の賃貸目的に記載した内容で判断します。
①部屋を店舗や事務所として貸す場合の賃貸料には消費税が課税されます。
②部屋を住宅用の部屋として貸す場合の賃貸料には消費税は課税されません。