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不動産管理

不動産管理業経営をサポートいたします!

サービス内容

不動産管理業の開業から開業後の諸問題の解決まであらゆる面からご支援致します。

基本サービス (詳細は「基本サービス」ページをご確認ください。)
  • 月次処理サポート
  • 税務申告業務
  • 税務相談
その他サポート
    株式会社の設立支援
    貸家を何軒か所有している程度なら個人の青色申告の方が簡単です。
    ある程度の規模の場合は会社形態で経営した方が有利な場合があります。
    必ずしも株式会社でなくてもよければ合同会社であれば設立費用等も安くすみます。
    会社設立によるメリット・デメリット、適切な資本金や会社組織について詳しくご説明いたします。
    不動産管理業のコンサルティング
    当事務所は様々不動産管理業に豊富な経験を有しています。
    そのノウハウにより、適切なコンサルティングを行います。
    資金調達支援
    通常融資、公的融資、制度融資などをご紹介し、提出書類の作成のお手伝いをいたします。
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Q&A

開業したての不動産管理業です。帳簿も付けたことがないのですが、指導してもらえますか。

帳簿は、家計簿をつける感覚で入力できるソフトを安価でご紹介します。開業当初の様々な事務をご指導可能ですので、是非開業前からご相談ください。開業後1年間は顧問料も特別料金を用意していますのでご利用ください。

家賃を長期間滞納していた賃借人がいたため、強制退去してもらいましたが、その滞納していた分について貸倒れ処理ができますか?

その賃借人について破産等の手続きが終了していれば、その滞納額の全額を貸倒損失とすることができます。
それ以外の場合は、その賃借人から最後に家賃を受け取った日または退去日のうちいずれか遅い日から1年以上の滞納期間が続いている場合は、その滞納額の総額から1円を引いた金額を貸倒損失として処理することができます。

賃貸収入の内容によって消費税が課税されるものと、そうでないものとがあると聞きましたが、どのような例があるのでしょうか?

マンションやビルのオーナーが部屋を貸す際、下記のようにどのような目的で賃貸するかによって消費税が課税されたり、課税されなかったりします。これは契約書の賃貸目的に記載した内容で判断します。
①部屋を店舗や事務所として貸す場合の賃貸料には消費税が課税されます。
②部屋を住宅用の部屋として貸す場合の賃貸料には消費税は課税されません。


まずは、貴社をサポートいたします。

税務/経営についての無料ご相談、新規開業についてのお問い合わせは小島昇事務所まで
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