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印刷

印刷業経営をサポートいたします!

サービス内容

印刷業の開業から開業後の諸問題の解決まであらゆる面からご支援致します。

基本サービス (詳細は「基本サービス」ページをご確認ください。)
  • 月次処理サポート
  • 税務申告業務
  • 税務相談
その他サポート
    株式会社の設立支援
    一般的にはある程度の規模の場合は会社形態で経営した方が有利です。
    必ずしも株式会社でなくてもよければ合同会社であれば設立費用等も安くすみます。
    会社設立によるメリット・デメリット、適切な資本金や会社組織について詳しくご説明いたします。
    印刷業のコンサルティング
    当事務所は様々な印刷業に豊富な経験を有しています。
    そのノウハウにより、適切なコンサルティングを行います。
    資金調達支援
    通常融資、公的融資、制度融資などをご紹介し、提出書類の作成のお手伝いをいたします。
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Q&A

開業したての印刷業です。帳簿も付けたことがないのですが、指導してもらえますか。

帳簿は、家計簿をつける感覚で入力できるソフトを安価でご紹介します。開業当初の様々な事務をご指導可能ですので、是非開業前からご相談ください。開業後1年間は顧問料も特別料金を用意していますのでご利用ください。

郵便局で購入した郵便はがきに、当社で選定した文字や図柄を印刷して販売しました。消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?

自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便はがきが商品ですので、販売代金全額が消費税の課税の対象となります。

郵便局で購入して在庫としている郵便はがきに、顧客からの注文に応じて文字や図柄を印刷して注文した顧客に販売しました。消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?

注文者から受け取る販売代金全額が消費税の課税の対象となります。ただし、購入した郵便はがきを仮払金として経理し、注文者への請求の際には印刷代金と郵便はがきの代金を区分して立替金として請求している場合には、印刷代金のみを消費税の課税の対象として取り扱います。

顧客が持ち込んだ郵便はがきに、顧客の注文による文字や図柄を印刷して販売しました。消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?

印刷代金のみが消費税の課税の対象となります。


まずは、貴社をサポートいたします。

税務/経営についての無料ご相談、新規開業についてのお問い合わせは小島昇事務所まで
  • 東京事務所 [電話]03-5217-2288 [FAX]03-5217-2289
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