
小島昇(こじまのぼる)事務所は、千代田国際公認会計士共同事務所のメンバー事務所です。

印刷業の開業から開業後の諸問題の解決まであらゆる面からご支援致します。
帳簿は、家計簿をつける感覚で入力できるソフトを安価でご紹介します。開業当初の様々な事務をご指導可能ですので、是非開業前からご相談ください。開業後1年間は顧問料も特別料金を用意していますのでご利用ください。
自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便はがきが商品ですので、販売代金全額が消費税の課税の対象となります。
注文者から受け取る販売代金全額が消費税の課税の対象となります。ただし、購入した郵便はがきを仮払金として経理し、注文者への請求の際には印刷代金と郵便はがきの代金を区分して立替金として請求している場合には、印刷代金のみを消費税の課税の対象として取り扱います。
印刷代金のみが消費税の課税の対象となります。